· 

特養に預貯金の要件なし!でも費用が大きく変わる?軽減制度を解説

預貯金が多くても特養などに入所することはできます。ただし、経済面だけをみると優先度は高くはないでしょう。また、住民税非課税で預貯金等も少ない場合は、「居住費・食費」の軽減の対象になる可能性があります。 

平成27年(2015年)8月の改正~令和3年7月

介護保険3施設に入所等する場合、「食費・居住費」について低所得の方は申請により自己負担額が少なくなることがあります(特定入所者介護サービス費)。

 

軽減対象になるには、次の要件がありました(令和3年7月まで)。

  1. 所得要件 住民税非課税の方。ただし、課税世帯や別の世帯の配偶者が課税されている場合は対象外。
  2. 資産要件 預貯金等が単身で1000万円以下、夫婦で2000万円以下の方。(2019年時点)

上記1,2で対象外の場合でも入所はできます。あくまでも、食費・居住費の軽減の対象にはならないだけです

 

例えば、夫(住民税課税)、妻(住民税非課税)がこの度、特養に入所して妻の住民票が特養に移ったとします。

 

平成27年7月までは、住民税非課税で住民票の住所が夫と違うため特養での「食費・居住費」は軽減対象になっていました。

 

平成27年8月から上記1,2が適用となり、夫が住民税課税であるため、特養での「食費・居住費」の軽減の対象外となりました。

令和3年(2021年)8月から改正~

令和3年8月から、資産要件が変わりました。

 

従来は、上記の通り、単身の場合、預貯金等が1,000万円以下、夫婦の場合は、1,000万円加算した2,000万円以下であれば、「居住費・食費」の軽減対象でした(所得要件⇒平成27年から変更なし)。

 

令和3年8月からは次のようになりました。

  1. 年金収入等※80万円以下(第2段階)の場合、単身 650万円、夫婦 1,650万円
  2. 年金収入等 80万円超120万円以下(第3段階①)の場合、単身 550万円、夫婦 1,550万円
  3. 年金収入等 120万円超(第3段階②)の場合、単身 500万円夫婦 1,500万円 

※公的年金等収入金額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金額。

サービスかかる利用料 厚生労働省

預貯金等とは?

預貯金等に含まれるものは、次のものになります。また、借金(借入金や住宅ローンなど)がある場合は、預貯金額から控除します。

  1. 預貯金(普通・定期)
  2. 有価証券(株式・債券など)
  3. 金・銀など(時価評価額が簡単にできる貴金属)
  4. 投資信託
  5. 現金

預貯金等の対象にならないものは生命保険、自動車、腕時計、宝石などの時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財などになります。

まとめ

特養への入所は預貯金が多いことで制限されるわけではありません。

 

ただし、住民税非課税かつ資産要件を満たす場合には、食費・居住費の軽減が受けられるため、大幅に費用を抑えられます。

 

施設への入所を検討している方は、以下を確認してください:

  • 自身や配偶者の住民税課税状況
  • 預貯金や資産の状況
  • 軽減制度の適用条件

特養等の費用や入所条件について不安がある方は、ケアマネジャーや自治体窓口に相談し、必要な手続きを進めましょう。

 

公的支援制度を最大限に活用することで、負担を軽減できます。

 

加えて、財産管理や介護費用の計画、さらに遺言書の作成などについても早めに相談を受けることをおすすめします。

 

適切な財産管理や遺言の準備を行うことで、介護生活や相続に関する不安を減らし、スムーズな手続きを進めることができます。

 

また、介護や生活に関するさまざまなテーマについて、介護ポストセブンでも取り上げています。こちらの記事もぜひご覧ください。

 

メディア掲載実績
私のコメントや情報提供を行った記事が、以下のメディアに掲載されています。詳しくはこちらをご覧ください。


今すぐ実践できる「介護費用で困らないためのチェックリスト」

「親が後期高齢者になったけど、何を準備すればいいかわからない…」そんな方のために、今すぐできるチェックリスト をご用意しました!

  • 親の年金額と貯蓄額を把握している
  • 親が要介護になった場合、どのくらいの費用がかかるか試算したことがある
  • 介護費用をどこから出すのか(親の資産、子どもの援助など)決めている
  • 親の銀行口座や財産を管理する方法(家族信託、成年後見など)を考えている
  • 親が認知症になったときの財産管理・手続きをどうするか決まっている
  • 介護施設に入る場合の費用や条件を調べたことがある
  • 介護費用の公的支援制度(高額介護サービス費、税控除など)を理解している
  • 兄弟姉妹と、介護費用や負担について話し合ったことがある
  • 介護が必要になったとき、誰が主に対応するのか家族で合意している
  • 親と「介護が必要になったときの希望」について話したことがある

このチェックリストで目安として チェックが5つ以下の場合は、介護費用や生前対策が不十分な可能性があります。
いざというときに困らないために、今のうちに対策を進めましょう!