2019年11月20日付の朝日新聞朝刊で以下のような記事が載っていました。
「介護施設での補助 縮小へ 厚労省調整 資産要件を厳しく」
現行は預貯金などの資産が「1千万円以下」の人が対象だが、「約5百万円以下」へ引き下げを検討しているようです。
現在は、介護保険施設に入所した場合、低所得者に対して「食費・居住費」の自己負担を軽減する制度があります。
特養に入所したときに、かかるお金は「介護サービス費(1割)+食費+居住費+日常生活費」になります。
一定の条件を満たした人には、この時の「食費・居住費」が軽減されます。
例えば、独居のご老人(Aさん)の場合、何らかの原因で介護施設である特別養護老人ホーム(特養)に入所したとします。
Aさんの収入は国民年金のみで年間約60万円、預貯金は約800万円とします。
【現在】
Aさんは住民税非課税で年金が60万円であるため、「食費・居住費の負担限度額」はユニット型個室で居住費は1日820円、食費は390円です。
1ヶ月(30日とする)の場合は、36,300円になります。この金額に介護サービス費と日常生活費が加算されます。
【資産要件が1千万円から5百万円になった場合】
預貯金が5百万円以下の人が、食費・居住費が軽減の対象になるので、Aさんは預貯金が800万円あるので、対象外になります。
「食費・居住費の負担限度額」はユニット型個室で居住費は1日1,970円、食費は1,380円です。
1ヶ月(30日とする)の場合は、100,500円になります。この金額に介護サービス費と日常生活費が加算されます。
このように、資産要件が1千万円から5百万円に変更になれば、毎月約6万5千円負担が増えます。
今後も負担増は避けることができないと思いますので、介護費用の対策を事前に講じる必要があると思います。
※ご参考までに食費・居住費が軽減される人の要件は以下の方です(令和元年)。
- 所得要件【住民税非課税世帯の方※課税世帯や別の世帯で配偶者が課税されている場合は対象外】
- 資産要件【預貯金などが単身で1千万以下、夫婦で2千万以下の方】
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