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相続手続きの期限・流れ

相続税申告及び納付は、相続の開始を知った日から10カ月以内

親が亡くなり相続が発生した場合、どのようなスケジュールになるのでしょうか。相続税の申告及び納付は、通常、被相続人が亡くなった日から10カ月以内に手続きを行う必要があります。10カ月はあっというまです。

相続開始から3カ月以内にすべきこと

季節的な感覚で例えると、親が亡くなったのがゴールデンウイークくらいであれば、お盆前くらいまでを目途に次のことをしておく必要があるでしょう。かなり慌ただしい時期と精神的に参っているときなので、十分注意しながら行っていく必要があります。

  • 親の死亡(相続の開始)
  • 死亡届の提出(死亡後7日以内)
  • 遺言書の有無の確認
  • 相続人の確定作業
  • 遺産・負債の調査
  • 相続放棄・限定承認の申述

<相続人確定作業>

被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本等を役所から取り寄せる必要があります。養子や認知などには十分注意することが必要です。

 

手続き方法は、

  1. 亡くなった人の死亡時の本籍地のある市区町村役場で、最後の戸籍から遡ることのできるところまでを取得。そこで最も古い戸籍の記載を確認して、その前はどこの市区町村役場に請求したらよいのかを確認。管轄の役場が遠方の場合は、郵送で請求することも可能です。
  2. その場合は定額小為替を代金として同封。出生の戸籍が揃うまで繰り返しこの作業を行います。亡くなった人の戸籍がすべて揃ったら、その記載から法定相続人となる人の戸籍謄本を取得し、その法定相続人の中で亡くなっている人がいた場合は、その人の出生から死亡までの戸籍を再度取得する必要があります。

このような作業を繰り返して法定相続人を確定させます。

<遺産・負債の調査>

相続税の対象となるべき財産および相続税のマイナスできる債務について把握。

まずは、相続人や関係者からの聞き取りによって大まかに相続財産を把握する必要があります。預貯金については、通帳や残高証明書、土地などの不動産については、名寄帳や固定資産税の課税明細書等を準備します。

 

例えば、親が預貯金と自宅があった場合、預貯金については、親が亡くなった日の残高、自宅の土地については、路線価又は評価倍率での評価、建物については、固定資産税評価額での評価が基本。なお、土地の評価については小規模宅地等の特例の活用により大きく評価減となる可能性があります。

 

相続財産からの控除項目としては、一般的な仏具や墓地などは非課税、葬式費用や借金などになります。このように財産を洗い出すことによって大体の相続財産がイメージできます。

 

<相続放棄や限定承認の申述>

相続放棄や限定承認は自己のための相続開始を知った日から3カ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

 

(Q)先日、父親が亡くなったのですが、借金があります。相続放棄をしたいのですが、相続人全員の同意が必要でしょうか。相続人は母親と私の2人です。

 

(A)相続放棄は単独でできます。

相続放棄とは、被相続人(ここでは父親)の財産と債務を一切承継しないことです。手続きは相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述し、認められる必要があります。なお、相続開始前の放棄はできません。

また、相続放棄とよく勘違いがあるのが財産放棄です。財産放棄は、相続人間で話し合いで決めて、遺産分割協議書に署名押印して意思表示をします。なお、相続人であるため、借金の返済義務は残ります。

相続開始から4カ月以内にすべきこと

所得税の準確定申告・納付。被相続人が、死亡年の1月1日から死亡日までの間について確定申告を行う必要があります。また、被相続人が1月1日から3月15日までの間に前年分の確定申告を行わないまま死亡した場合には、相続人が被相続人に代わってその確定申告を行う必要があります。これを準確定申告と言います(所得税法124条、125条をご参照ください)。

※所得税の準確定申告・納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4カ月以内になります。

相続開始から10カ月以内にすべきこと

季節的なイメージで例えると、ゴールデンウイークくらいに亡くなった場合、冬の終わりくらいまでには、遺産分割協議書の作成や相続税の申告・納付を行うことになります。相続税の申告・納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内になります。

  • 相続財産の確定・評価
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 各種特例の適用有無の検討
  • 相続税額の計算
  • 納税資金計画の検討

なお、被相続人が生前に遺言書を作成しており、全遺産の分割方法を決めていた場合は、遺言書があれば遺産分割協議は省略することができます。申告・納税の手続きは、その遺言書に従って行います。

まとめ

相続は大変だとよく耳にします。時間の制約、取得すべきものや調査することが多く、しかも、遺言書がない場合は、相続人で話し合って遺産の分け方をけめなければなりません。その他にも様々な背景があるため、非常に大変になります。遺された家族の負担を少しでも軽くするために、元気なうちに次のようなことを手掛けてみてはどうでしょうか。 

  • 家系図を作成して相続人の把握してみる
  • 不動産・預貯金等の財産をもれなくリストアップしておく
  • 借金などの債務も確認しておく
  • 将来のリスクを洗い出して対策を講じてみる等(例えば、保険の見直し、終末医療、死後事務等)