令和5年11月末現在(暫定)、第1号被保険者のうちで要介護認定者数(要支援含む)は全国で約694万人となっています。具体的には、要支援1の認定者数は約100万人、要支援2は約97万人、要介護1は144万人、要介護2では約116万人、要介護3では約91万人、要介護4では約88万人、要介護5では約58万人となっています。
ご参考までに、1年前の令和4年11月末現在では要介護認定者数(要支援含む)は約9万人少ない約685万人でした。また、(令和5年11月末現在)第1号被保険者数は、3,588万人となっており 第1号被保険者に対する65歳以上の認定者数の割合は、約19.3%となっています(保険者が、国民健康保険団体連合会に提出する受給者台帳を基にしたもの) 。
詳細は、厚生労働省ホームページをご参照ください。
要支援・要介護とは?
要介護認定者(要支援含む)とは、「要支援状態」や「要介護状態」の認定を受けた人たち。「要支援状態」とは、介護は不必要ですが、要介護とならないよう支援が必要である状態のことです。「要支援1」・「要支援2」の2段階に分けられます。
一方、「要介護状態」とは、継続した一定の介護が必要な状態のことです。「要介護1」・「要介護2」・「要介護3」・「要介護4」・「要介護5」の5段階に分かれています。数字が大きいほうが状態が重く、「要介護5」と言えば、最大値です。
なお、あくまでもご参考までに要支援、要介護の大雑把なイメージとしては次のような状態像が記載されていました。
※参照 要介護認定の仕組みと手順 厚生労働省老人保健課 11頁
- 「要支援状態」
日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
- 「要介護1」
要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態
- 「要介護2」
要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
- 「要介護3」
要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
- 「要介護4」
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
- 「要介護5」
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態
特別養護老人ホームは、原則要介護3以上
介護保険施設へ入所するための条件があります。
- 福祉系の介護保険施設である「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」の場合、原則、要介護3以上です。要介護3のイメージとしては「ベットとお友達」という感じです。例えば、私の親(要介護3)の場合、ご飯を食べるときもベットに座って食べ、会話をするとき、テレビをみるときもベットに座っていました。
- 医療系の介護保険施設である「介護老人保健施設(老健)」の場合、原則65歳以上で要介護1以上になります。
- 病院での長期的な療養が必要な「介護療養型医療施設」の場合、原則、要介護1以上です。令和6年3月までで廃止が決まっています。
- 生活に場で長期的な療養が必要な「介護医療院」も同様、要介護1以上です。介護療養型医療施設から介護医療院へ移行します。
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まとめ
要介護認定を申請すると、審査により「要支援1・2」、「要介護1~5」の7段階に分かれています。要支援状態とは介護は必要としないが、要介護とならないよう支援が必要である状態であり、要支援1と要支援2に分けられます。要介護状態とは継続した一定の介護が必要な状態であり、寝たきりで意思疎通が困難等の状態が最も重い「要介護5」になります。さらに7段階に該当しない「非該当(自立)」もあり、利用できるサービスが異なります。