認知症の進行と症状
認知症初期症状・軽度
親がアルツハイマー型認知症になると徐々に進行していきます。
一般的には、初期(0年~5年くらい)軽度のときには
- 「数分前から数日前に覚えた記憶の喪失」
- 「同じことを何度も聞いたり、言ったりする」
- 「しまい忘れや置き忘れが目立つ」
- 「役所などで手続きができない」等が見受けられます。
認知症 中等度~高度

中等度(5年くらい~)には、
- 「薬の管理ができない」
- 「気候にあった服が選べない」
- 「風呂の調整やお手洗いがうまくできない」等
高度(10年もしくは15年~)になると
- 「同居の家族がわからない」
- 「家でトイレができない」などが見受けられます。
認知症介護、在宅か施設か?

アルツハイマー型認知症であった私の親の場合も同様で、親の記憶がおかしいと思って初めて診断を受けたときから約6年経過したあたりから「風呂に入らなくなったり」、「お手洗いがうまくできなく」なってきました。
このような状況になると、親の介護を「在宅介護」でこのまま続けるのか、「施設介護」なのか選択しなければならないでしょう。
子供が仕事をしている場合は、在宅介護は難しいかもしれません。
ただし、現実的には、親自身は認知症の自覚がなく、「認知症ではないのにどうして施設に入るのか」等理解を示さない場合もあります。
認知症高齢者数が2040年には約584.2万人

政府オンラインによると、65歳以上の高齢者を対象にした令和4年度(2022年度)の調査の推計で、認知症の人の割合は約12%、認知症の前段階と考えられている軽度認知障害の人の割合は約16%とされ、両方を合わせると、3人に1人が認知機能にかかわる症状があることになります。
また、2022年時点の年齢階級別の認知症の有病率をみると、例えば、80歳になると(80歳~84歳)男性15.9%、女性16.9%となり、85歳から89歳では男性25.2%、女性37.2%です。特に女性は90歳まで約半数の方が生存し、その半数の方が認知症ということになります(出所:共生社会の実現に向けた認知症施策の推進 厚生労働省)。
高齢になればなるほど発症リスクが高まります。
50歳代から60歳代前半の子世代夫婦の場合は、夫婦のご両親ともに認知症になるのは不思議ではありません。
以前、報道で長生き時代になると認知症は避けて通れず、唯一、認知症の数が減少するのは寿命が短命化すれば減少すると聞いたことがあります。
介護費用は年金収入だけ賄えるのか

- 年金の平均受給額
国民年金受給権者の老齢基礎年金の平均年金月額は、令和5年度末現在で約5万8千円、厚生年金保険(第1号)受給権者の平均年金月額は、令和5年度末現在で、老齢年金は約14 万7千円となっています。
<ユニット型個室の場合>
- 国民年金の人の場合(月額約5万8千円)
仮に、単身世帯の80歳のAさんは、老齢基礎年金の平均年金月額である「5万8千円」とした場合、要介護5で特別養護老人ホーム(以下「特養」という)のユニット型個室に入所したとします。
施設代(ユニット型個室)は、Aさんは住民税非課税世帯ですが、預貯金等が1,500万円あったとします。
- サービス費(約2万8千円)
- 食費・居住費(約10.5万円)
- 日常生活費(約1万円)
- 1ヶ月(30日)合計約14万4千円となり、毎月約8.6万円の赤字で預貯金の取り崩しとなります。
一方、80歳の単身世帯のBさんは、Aさん同様、年金だけ収入で平均月額の5万8千円で預貯金等ゼロの場合はどうでしょうか。
Bさんは、住民税非課税で預貯金等ゼロなので「居住費・食費」の軽減(特定入所者介護サービス費)があります。
施設代(ユニット型個室)は、
- サービス費(約2万8千円)
- 食費・居住費(約3.8万円)
- 日常生活費(1万円)
- 1ヶ月(30日)合計約7万6千円となり、毎月約1.8万円の赤字で預貯金の取り崩しとなります。
ただし、Aさん、Bさんともに預貯金等の要件のない高額介護サービス費があり、サービス費の上限は1万5千円となります。
支払ったサービス費約2万8千円との差額約1.3万円が戻ってきます。
Aさんは実質約7.3万円の赤字、Bさんは、約0.5万円の赤字になります。
※住民税非課税の方の場合、途中で預貯金額等が一定額を下回ると特定入所者介護サービス費の対象になりますが、ここでは考慮していません。
- 厚生年金の人の場合(月額約14万7千円)
一方、厚生年金保険(第1号)受給権者の平均年金月額である「 14 万7千円」の場合はどうでしょうか。
Cさんは、単身世帯で80歳、預貯金ゼロと仮定します。Aさん等と同様に要介護5で特別養護老人ホーム(以下「特養」という)のユニット型個室に入所したします。
施設代は、住民税課税世帯のため、
- サービス費(約2万8千円)
- 食費・居住費(約10.5万円)
- 日常生活費(約1万円)
- 1ヶ月(30日)合計約14万4千円となります。差額はプラス3千円です。
ユニット型個室でも年金の範囲内で施設代はギリギリ支払えるのではないでしょうか。
ただし、各施設との契約のため、施設代が増える場合もあり、あくまでも上記数字は目安になります。

<多床室の場合>
上記の条件と同じであるAさんの場合、
- サービス費(約2万6千円)
- 食費・居住費(7.1万円)
- 日常生活費(約1万円)
- 1ヶ月(30日)合計約10万7千円となり、毎月約4.9万円の赤字で預貯金の取り崩しとなります。
なお、高額介護サービス費で約1万円が還付されますので、実質約3.9万円の赤字ですが、預貯金が1,500万円あるので、単純に計算するとおおよそ110歳くらいまで長生きしてもは大丈夫で安心です。
一方、Bさんの場合は、預貯金がゼロなので「居住費・食費」の軽減があります。施設代は、
- サービス費(約2万6千円)
- 食費・居住費(約2.5万円)
- 日常生活費(1万円)
- 1ヶ月(30日)合計約6万1千円となり、毎月約0.3万円の赤字です。
ただし、高額介護サービス費があるので、実質は、0.8万円の黒字になります。
※住民税非課税の方の場合、途中で預貯金額等が一定額を下回ると特定入所者介護サービス費の対象になりますが、ここでは考慮していません。
まとめ

高齢の親が認知症になった場合、在宅介護と施設介護の選択肢を検討することが多いです。
特に、子供が仕事をしている場合、在宅介護は難しいことが考えられます。
施設介護の場合、公的施設と民間施設(有料老人ホーム)を比較する必要があります。
公的施設は比較的安価ですが、地域によってはすぐに入所できないことがあります。
民間施設は施設代に幅があり、費用面での検討が必要です。
親の年金内で賄いたい場合、まず公的施設を検討することが推奨されます。
公的施設では、国民年金だけであっても、預貯金がなくても、多床室であれば施設代を賄える可能性があります。
しかし、ユニット型個室や特別養護老人ホーム(特養)などの場合、何か他の支出(例えば、病気の治療費と合わせてダブルで費用がかかるなど)あると、国民年金だけでは足りないこともあります。
厚生年金の場合は、預貯金がない状態でも、多床室やユニット型個室の費用を賄える可能性が高いですが、ユニット型個室では子供の支援が必要になるかもしれません。
施設代は施設ごとに異なるため、具体的な施設に確認することが重要です。
なお、介護費用の問題はもちろん重要ですが、親の財産管理や遺言、将来の介護資金準備も同様に大切です。
もし、介護施設の選び方や費用に関する不安がある場合、また財産管理や遺言など関して不明点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
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