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自筆証書遺言の書き方とメリット・デメリット

紀州のドン・ファンと呼ばれた和歌山県田辺市の会社社長が書いたとされる遺言書。内容は「田辺市に全財産を寄付する」というものでした。親族が無効を求めた裁判で和歌山地方裁判所は、遺言書を有効とする判決を言い渡しました。

 

遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。上記の社長のケースは「自筆証書遺言」です。

自筆証書遺言とは

遺言者本人が、本文、日付、氏名を自書・押印する必要があります。なお、財産目録についてはパソコンによる記載や通帳のコピーを添付することも可能です。 ただし、財産目録の全頁に署名・押印をする必要があります。

メリット

遺言者ひとりで簡単に作成でき、費用もかからずに、一応、遺言の存在や内容を秘密にできます。

デメリット

日付や署名などの形式不備や財産の特定ができないなどで無効になる恐れがあり、偽造、改ざん、紛失などもあります。さらには、本当に遺言者本人が書いたものかという疑念もあり有効性が問われる可能性があります。

 

また、遺言者の死後、遺言書の保管者や遺言者を発見した相続人は、遺言書を開封することなく家庭裁判所に提出して、検認の請求をする必要があります。

 

なお、2020年7月10日より自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まり、遺言書の紛失や偽造、改ざんなどを防止することや検認が不要となりメリットも多い制度です。

自筆証書遺言の書き方

書式、用紙などは自由

法定の書式はなく、縦書き横書きなど自由に書くことができます。ただし、遺言書であることを明確にするためにも表題には「遺言書」と記載しましょう。

 

また、用紙も何でもよく、コピー用紙や便箋などでもいいのですが、保存期間があるため耐久性に優れた用紙を使うといいでしょう。なお、筆記用具に関しても決まりはありませんが、鉛筆や消せるボールペンなどは改ざんされやすいので避けるべきです。

遺言者本人が自分で書く

遺言者本人が、財産目録以外は全文ご自身で手書きします。なお、財産目録については、パソコンによる記載や通帳のコピーを添付することも可能です。 ただし、財産目録の全頁に署名・押印をする必要があります。

作成日付

日付は、遺言成立時の遺言能力の有無や遺言の前後を確定するために必要とされます。当然、日付も必ずご自身で手書きする必要があります。西暦でも和暦でも問題はありません。

 

例えば、令和6年5月10と書きます。これを令和6年5月だけにしたり、令和6年5月吉日とした場合は、特定できないため無効となります。

署名押印

誰が遺言者であるか、その同一性を明確にするために氏名の自書は必ず必要です。氏名は、「通称名、芸名、雅号、ペンネーム」でも遺言者本人と特定できれば有効とされていますが、できれば戸籍どおりにフルネームで書くことをお勧めします。

 

印鑑についても認印や捺印でもよいのですが、可能な限り実印を使いましょう。

間違えた場合などの訂正

書き終わった後に間違いなどに気づいた場合、遺言書の一部を訂正・変更することができます。ただし、訂正の方法は民法で厳密に決められていますので、注意する必要があります(民法968条3項)。可能な限り、加除・訂正がないように、下書きをしてから清書しましょう。

遺言書の封入

自筆証書遺言を作成した後は、封筒に入れて封印しておきましょう。これは法律上の決まりではありませんが、改ざんなどを防止するためです。

また、封筒には「遺言書」と書いておきましょう。

自筆証書遺言作成時の主なチェックポイント

  • 全文自筆で書いたか(財産目録を除いて)
  • 財産目録をパソコンなどで作成した場合、財産目録の全頁に署名・押印をしたか
  • 日付は特定できるか
  • 署名・押印したか
  • 本文の作成日と日付の押印日は同じにしたか
  • 誤字訂正はないか
  • 間違いがある場合は、民法の定め通りに行ったか
  • 相続人、財産を譲る人が続柄、氏名、生年月日等で特定できているか
  • 「相続させる」「遺贈する」の使い分けをしたか
  • 遺留分に配慮してあるかなど

まとめ

遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」とありますが、最も手軽で費用のかからないのが「自筆証書遺言」です。入口が緩いということは出口は厳しいと推測はできると思います。デメリットは、日付や署名などの形式不備や財産の特定ができないなどで無効になる恐れがあったり、偽造、改ざん、紛失などもあります。さらには、本当に遺言者本人が書いたものかという疑念もあり有効性が問われる可能性があります。これらの特性を踏まえたうえで遺言書を作成しましょう。