特養の補足給付と財産管理の関係
特養などの公的保険施設に入所する場合の月額費用は、施設サービス費(1割~3割負担)に「食費・居住費」を加え、さらに理容代などの日常生活費を加算したものになります。
例えば、要介護5でユニット型個室に入所した場合、おおよその月額費用は以下のようになります。
- 施設サービス費(1割負担の場合):約28,650円
- 食費:約43,350円
- 居住費:約61,980円
- 日常生活費:約10,000円(施設により異なる)
これを合計すると、月額費用は約143,980円となり、ざっくりと約15万円の費用が毎月かかることになります。
ここで、単身世帯の高齢の親が年金収入(老齢基礎年金+老齢厚生年金)で月15万円あった場合、預貯金等がゼロであれば、月額費用はほぼ同額の約15万円となります。
つまり、親の収支はゼロとなり、少しでも追加費用が発生すれば、赤字となることになります。
また、親の収入が年金収入(老齢基礎年金)のみで月5万円で、預貯金等がゼロの場合、月額費用は以下のようになります。
- 施設サービス費(1割負担の場合):約28,650円
- 食費:約11,700円
- 居住費:約26,400円
- 日常生活費:約10,000円(施設により異なる)
この合計で、月額費用は約76,750円となります。
しかし、このケースで預貯金等が例えば1,000万円あった場合、月額費用は約15万円に達し、毎月の不足分を預貯金から補填する必要があります。
このように、補足給付は、所得や資産が一定の基準を下回る方に対して、「居住費や食費」の自己負担額が軽減される制度です。
※なお、高額介護サービス費は考慮していません。

補足給付の仕組みと受給条件
補足給付(特定入所者介護サービス費)とは、低所得者の方が施設利用が困難にならないように申請により、公的介護保険施設の「食費・居住費」が軽減される制度のことです。
なお、補足給付の利用には、負担限度額認定を受けるために介護保険課に申請し交付される必要があり、さらに施設に提示する必要があります。
また、ショートステイ利用時にも適用されます。
なお、デイサービス、有料老人ホーム、グループホーム等は適用外です。
対象となる低所得者とは、所得要件と資産要件の2つをすべて満たす方になります。
- 所得要件
世帯全員が住民税非課税であることが必要です。
なお、別世帯の配偶者が住民税課税の場合は、対象外になります。
- 資産要件
本人と配偶者の預貯金等資産の合計金額が一定額以下であることが必要です。
利用者負担段階は4段階(第1段階、第2段階、第3段階①、第3段階②)に分かれています。
第1段階は、生活保護受給者等が該当します。
第2段階は、年金収入等80万円以下、かつ預貯金額など( 単身650万円以下、夫婦1,650万円以下)
第3段階①は、年金収入等80万円超120万円以下、かつ預貯金額など(単身550万円以下、夫婦1,550万円以下)
第3段階②は、年金収入等120万円超、 かつ 預貯金額など( 単身500万円以下、夫婦1,500万円以下)
年金収入等とは、「公的年金収入金額(非課税年金を含む)」と「その他の合計所得金額」を合計したものです。
【ケース①】
収入は年金収入のみ、預貯金はゼロ、80歳の独居の場合
- 老齢基礎年金60万円の方は、「年金収入60万円+その他の所得ゼロ」で「第2段階」
- 老齢厚生年金と老齢基礎年金合わせて100万円の方は、「年金収入100万円+その他の所得ゼロ」で「第3段階①」
- 老齢厚生年金と老齢基礎年金合わせて130万円の方は、「年金収入130万円+その他の所得ゼロ」で「第3段階②」
【ケース②】
収入は年金収入のみ、預貯金は1,500万円、80歳の独居の場合
- 補足給付の適用はありません。
補足給付を受けるための財産管理のポイント

まとめ
補足給付を受けるためには、親の財産管理が重要です。
まず、親の資産が一定額を超えないように計画的に管理し、必要に応じて生前贈与や資産の組み替えを活用することがポイントです。
例えば、預貯金を生命保険に組み替えることで、補足給付対象の資産を減らすことができます。
また、予期せぬ資産の増加(家の売却や相続)を避けるためにも、事前に計画を立てておくことが大切です。
加えて、介護と相続を包括的に検討することが重要です。
介護施設への入所や有料老人ホームの費用負担を含めた長期的な視野での財産管理を行うことで、スムーズな介護生活と相続対策が実現できます。
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