介護保険制度・医療保険制度・税金

住民税非課税とはどのような方
住民税非課税(世帯)対象者には、さまざまな軽減があります。例えば、介護保険3施設に入所した場合には補足給付といって「食費・居住費」の補助があります。 さて、B市は合計所得金額415,000円(単身世帯)以下であれば住民税非課税(均等割・所得割ともにかかりません)になります。80歳のAさんは年金収入しかないので、合計所得を年金収入におきかえると、年金額415,000+公的年金等控除額(1,100,000円)=1,515,000円以下であれば住民税非課税(所得割も均等割もかかりません)になります。つまり、Aさんの年金収入が1,515,000円以下であれば所得割も均等割もかかりませんので、基礎年金(国民年金)しかもらってない人で他に所得がない人の場合が該当します。
民間医療保険は公的医療保険制度を理解したうえで検討を
入院に備えるために、例えば、Xさんのような年齢の方であれば、毎月7千円~1万円近くの保険料(1入院60日型)を支払うことはどうでしょうか。1年間で8.4万円~12万円になります。この保険料を毎月貯金しておけば、1年間で30日程度の入院はカバーできるのではないでしょうか。なお、保険料は、年齢、性別などによって異なり、年齢や病状によっては加入できない場合があります。長期入院リスクには、民間の医療保険に加入を検討するか、毎月医療保険に加入したと考え、別口座に貯金しておくのも一つです。どうしても貯金ができない場合には、強制的に毎月一定額を積み立てる「積立定期預金」等を利用するのも一つの方法です。保険料は、あくまでも支払いのできる範囲内で検討してはどうでしょうか。

介護保険制度の改正で負担が増える
介護保険制度は3年に1度改正があります。2024年の改正の次は2027年です。2027年では自己負担2割の人の拡大やケアプランの有料化などが検討されています。 介護保険の改正の都度、利用者の負担が増加しています。今後も増えていくことを前提として、マネープランを立てましょう。また、軽減の申請などは忘れないようにすることは大切です。特に、親御さんと離れて暮らしている子どもさんの場合は、気を配るようにしましょう。
高額介護サービス費の課税所得とは
高額介護サービス費の「課税所得」とは、住民税課税所得です。年金のみをもらっている人の場合、住民税課税所得は公的年金等の収入から公的年金控除等を差引き(これを所得という)、さらに所得控除(基礎控除、社会保険料控除、医療費控除等)を差引いた金額が「課税所得」になります。社会保険料控除や医療費控除等の所得控除が多ければ課税所得は少なくなります。

<確定申告>白内障手術費用は医療費控除の対象になる?
所得税の確定申告をする期間は、毎年2月16日から3月15日(土日の場合は、翌月曜日)です。税金を納めている人であれば、医療費控除を申告することによって節税効果があります。ただし、迷うのが医療費の範囲等ではないでしょうか。また、平成29年から「セルフメディケーション税制」が創設されましたが、この制度は、従来からある医療費控除とは、選択制になっています。以下、従来の医療費控除を選択した場合とします。年齢を重ねると、白内障等を経験するのではないでしょうか。保険適用の手術や自由診療の手術でどっちを選ぶか、メリット・デメリットを担当医の先生によく聞いて判断しましょう。医療費控除の一定の要件を満たせば白内障は対象になり、その後の医師の指示による眼鏡の購入代金も医療費控除の対象になります。詳しくは、税務署等にお問い合わせしましょう。
親が脳梗塞で急性期の病院に入院したらいくら必要か
親が年をとれば病気になって入院する確率も高くなります。75歳を超えた親が、仮に脳梗塞で入院したらいくらかかるのでしょうか。所得区分は一般)の親が脳梗塞で倒れ、急性期の病院に入院した場合、1ヶ月の医療費が約120万円かかっても、高額療養費の自己限度額は57,600円です。ただし、入院時の食事療養費や差額ベット代などは、高額療養費の対象外で全額自己負担になります。食事代(食事療養費)は1食460円ですので1日あたり460円×3食=1,380円です。例えば、31日間の入院した場合、食事療養費は1日当たり1,380円×31日で42,780円になります。これに医療費の自己負担額57,600円、その他病衣(おむつ代等は除く)が加算されて、

介護費用の軽減制度
介護老人保健施設の利用者・入居者に対する介護負担限度額認定制度の説明義務を怠ったため、不法行為責任又は債務不履行責任が認めれた事例が独立行政法人国民生活センターの2023年5月号で紹介されています。最初に、介護老人保健施設とはどのような施設でしょうか。高齢者向けの施設には、大きく分けて公共型と民間型があります。 比較的割安な公共型の施設には、公的介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)、ケアハウス等があります。一方、民間施設には、住宅型有料老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などがあります。 介護老人保健施設(以下、「老健」という)とは、上記のカテゴリーでは、公共型の施設で、医療系の公的介護保険施設です。病状が安定している方に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリを行い、在宅復帰を支援する施設で、入所対象者は、原則65歳以上で要介護1以上になります。
特定入所者介護サービス費の利用者負担段階の年金収入等とは
特定入所者介護サービス費とは、低所得者の方が施設利用が困難にならないように申請により、公的介護保険施設の食費・居住費が軽減される制度のことです。また、ショートステイ利用時にも適用されます。対象となる低所得者とは、所得要件と資産要件の2つをすべて満たす方になります。年金収入等とは、「公的年金収入金額(非課税年金を含む)」と「その他の合計所得金額」を合計したものです。

地域包括支援センターまたは介護保険課の窓口で要介護認定の申請をする必要があります。おおよそ30日後に、「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当」の結果が通知されます。
65歳以上の介護保険料の計算はどうなる
介護保険料は、市町村によっては所得基準をより細分化して16段階等にしている自治体もあります。第8期(令和3年度から令和5年度)の全国の介護保険料額(月額・加重平均)は6,014円です。過去の保険料の平均をみると第1期は2,911円、第2期3,293円、第3期4,090円、第4期4,160円、第5期4,972円、第6期5,514円、第7期5,869円です。介護保険制度が始まって以来、約2倍を超えて増加したことになります。高齢者の方々にとっては今後も負担増が予想されそうです。。介護保険料は当該年度の4月1日現在の世帯状況と前年の合計所得金額等をもとに計算されます。

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