高齢者の医療費・介護費用 · 2024/08/28
おばあちゃんは現在85歳、長男60歳、次男58歳です。長男夫婦には子供はなく、次男夫婦には22歳になる一人息子がいます。
現在、おばあちゃんは、長男夫婦と同居しています。収入は、年金収入のみで年間24万円程度です。貯金は、おじいちゃんが残してくれた定期貯金2000万円、普通預金300万円の合計2300万円です。その他には財産は有りません。おばあちゃんは、元気なうちに次男の一人息子である孫にまとまったお金を渡したいと思っています。ただ、最近、ちょっと物忘れがひどくなっているようで、同居している長男夫婦としては、万一、介護になった場合、自宅での介護はできないので、施設や有料老人ホームを念頭に入れています。孫にお金を渡して大丈夫なのか、万一、施設に入った場合、どのくらいお金がかかるのか心配。孫に渡す金額は、介護費用として1500~2000万円を残し、残額の300~800万円を「相続時精算課税制度」を活用する等で、おばあちゃんの思いを達成することができます。なお、認知症で意思能力がなくなると契約行為ができなくなりますので、注意が必要です。※(令和6年から改正:国税庁)